受講期間 |
3ヶ月間(卒業後もサポートあり) |
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学習形態 |
オンライン講義・動画講義・対面レッスン *対面レッスン・卒業生練習会は岡山県のCalomaスクールにて実施 |
受講料 | ¥880,000-(税込) |
実技講習日程 |
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場所 | 岡山市南区新保1600-10 駐車場あり 最寄り駅 大元駅 岡山駅から電車で5分 |
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お申し込み後、当スクールの講座をご受講の際には、こちらの所定の契約書に記名押印いただき締結いただく必要がございます。お申し込み前に必ず内容ご確認いただき、ご同意の上お申し込みくださいませ。
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第1条(適用)
本約款は、当スクールと受講者に適用されます。 本講座の内容は、契約書面(2)に記載のとおりです。本講座の内容に変更が生じた場合は、当スクールは受講者に対し、変更内容と変更後の内容の適用開始日を遅滞なく通知するものとします。この場合、当該適用開始日をもって、これにかかる変更は、当スクールと受講者間の受講契約に適用されるものとします。
第2条(受講申込)
受講者は、本講座への申込みを当スクール所定の方法により行うものとし、本契約書面に双方が記名押印することにより、受講契約は締結され、成立します。
第3条(受講資格要件)
本講座には、受講に際し、所定の受講資格要件がある場合があります。その場合、当スクールは、お申し込み前に受講者へその旨通知します。
第4条(受講料等および支払い方法)
本講座の受講に必要な受講料等は、契約書面(3)に記載のとおりです。 受講者は、受講料等を、当スクールとの合意の上決定した支払方法(契約書面(4))で支払うものとします。なお、お支払い期日までに支払いがない場合は、当スクールは、以後の本講座提供を中止する場合があります。 本講座の受講料等の振込みによる支払の際の振込手数料は、受講者負担となります。 本講座当日の遅刻・欠席・途中退席その他、受講者が受講できなかったことについて当スクールに帰責事由があった場合を除き、受講料等は返金されないものとします。
第5条(中途解約)
契約期間中に受講者が解約を希望する場合は、解約希望月の1ヶ月以上前の月末までに当スクールまで通知することで、解約することができます。例)8月に解約を希望する場合…6月末日まで
前項に基づき、受講者が解約をした場合であっても、当該時点で当スクールより本講座にかかるテキストが既に提供されていた場合は、返金対応はなされません。 講座ごとに別途キャンセルポリシーの定めがある場合は、そのキャンセルポリシーに従います。
第6条(受講日の振替希望)
受講者のやむを得ない事由により、予定されていた本講座の受講日を別日に振替希望する場合は、当スクールに対し所定の方法により事前に通知するものとします。なお事前通知がない場合は、欠席扱いとなり、1回分の受講を終了したとみなされます。
第7条(開講日の変更)
当スクールの運営上、または担当講師のやむを得ない事由により、本講座の開講日が変更される可能性があります。当スクールは、開講日を変更する場合には、受講者に対して、速やかに開講日を変更する旨および代替日を通知するものとします。
第8条(免責)
本講座は、将来における受講者の事業等においての特定の成果や売上その他何らかの結果を当スクールが保証するものではありません。また、知識や技術の習得には個人差があり、受講者が望むレベル迄の知識や技術の習得を当スクールが保証するものでもありません。 本講座で得た知識、ノウハウ、技術等を受講者が利用する場合は、自己の判断と責任において行うものとし、その有効性、通用性、完全性、情報の正確性について、当スクールはいかなる責任を負うものではなく、保証するものではありません。併せて、その利用に伴い生じた受講者の損害について当スクールは一切の責任を負いません。
第9条(秘密情報等)
本約款の対象とする情報は、第2項に定める秘密情報および第3項に定める個人情報(以下、併せて「秘密情報等」といいます)とします。 秘密情報とは、受講者が当スクールから提供された情報(ノウハウ、アイデア等の営業上、技術上、財産上その他の秘密とされるべき情報)をいいます。 個人情報とは、受講者が当スクールから提供された個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、識別番号、記号、符号、画像、音声その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(課題として受講者および他の受講者が共有するビフォー・アフターの写真に映り込んでいるモデル個人に関するものを含みます)をいいます。
第10条(秘密情報等の保持義務)
受講者は、前条の秘密情報および個人情報について、厳に秘密を保持し、第三者に漏洩してはならないものとします。特に、当スクール関係者、他の受講者、施術するモデル等の個人情報の取り扱いについては、自己の責任で厳格に保持する義務を負うものとします。受講者の責に帰すべき事由により、漏洩や権利侵害等の事故が発生した場合、受講者が自己の責任と費用で処理解決しなければならず、当スクールに一切迷惑をかけてはならないものとします。
第11条(知的財産権の取扱い)
当スクールから提供されるテキスト、教材、動画、文書、印刷物、ソフトウェアその他データに関する著作権、特許、商標、意匠その他の知的財産権などの一切の権利は当スクール(「小顔矯正サロンCaloma」を含みます)に帰属します。これらを使用してスクール事業を行うことはできません。 事前に当スクール担当講師より、別途許諾がない限り、受講中の録音、録画、写真撮影などデータ媒体へ記録する行為はできません。あらかじめご了承ください。
第12条(禁止行為)
次の各号に該当する行為を、本約款において禁止行為と定めます。なお、受講者が当該禁止行為を行った場合、当スクールは、直ちに受講契約を解除することができるものとします。1 本講座の進行を妨げ、または他の受講者の迷惑となる行為
2 当スクールまたは「小顔矯正サロンCaloma」の関係者の著作権、商標権、特許権、実用新案権等の知的財産権を侵害し、または侵害するおそれのある行為(情報、コンテンツ等を文書化、複製、改変、公衆送信、送信可能化、アップロード、レンタル、上映または放送する行為がこれに該当しますが、これに限られるものではありません)
3 当スクールまたは当スクール関係者を誹謗中傷し、または名誉を傷つける行為
4 当スクールまたは当スクール関係者、他の受講者、モデルその他第三者のプライバシー権、肖像権、パブリシティ権その他の人権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
5 当スクールの事業やサービス内容の全部または一部を無断で模倣し、あるいは模倣したと看做される行為
6 当スクールより事前承諾を得ることなく、本講座の内容を個人的な使用の範囲を超えて他の目的に利用する行為(自らがスクール事業を行うために利用する行為を含みます)
7 他の受講者の情報収集目的、ネットワークビジネス、宗教や政治活動等への勧誘目的で本講座を受講する行為
8 受講者資格の売買、その他類似行為
9 公序良俗、その他法令に違反する行為または犯罪に結びつく行為および当該行為を勧誘、幇助、強制、助長する行為
10 反社会的勢力等に利益を提供し、または便宜を供与する行為
11 その他前各号に準ずる行為
前項の規定により受講契約の終了が確定した場合、受講者は当スクールに対して未履行分の役務の提供(未受講分の受講)、受講料等の返金などの請求はできません。
第13条(損害賠償)
当スクールおよび受講者は、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合は、当該相手方に対して、直接かつ現実に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。なお、この場合の損害賠償額は、受講者より当スクールへ既に支払い済みの受講料等の額を上限とします。
第14条(反社会的勢力等)
当スクールおよび受講者は、次の各号に該当しないことを保証し、将来においても該当しないことを誓約するものとします。1 反社会的勢力等または反社会的勢力等でなくなったときから5年を経過しない者であること
2 反社会的勢力等に資金提供等、便宜の供給を行っていること
3 自らまたは第三者を利用して、他者に対して暴力行為、詐術、脅迫的言辞を用いていること
当スクールおよび受講者は、相手方が前項の規定に違反した場合、事前に催告することなく、直ちに受講契約を解除することができます。 当スクールまたは受講者が前項の規定により受講契約を解除した場合には、解除により相手方に生じた損害の一切について賠償する義務を負わないものとします。
第15条(譲渡等)
当スクールおよび受講者は、相手方の書面による事前の承諾なく、受講契約上の地位または受講契約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に譲渡しもしくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。
第16条(協議)
本約款に定めのない事項、または解釈に疑義が生じた条項については、当事者間で誠意をもって協議し処理解決するものとします。
第17条(合意管轄)
本約款または受講契約に関して紛争が生じた場合は、岡山地方裁判所または岡山簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第18条(有効期間)
本約款の有効期間は、受講契約の成立日から効力を生じ、受講者による受講が終了されたこと(中途解約や契約解除等による終了も含まれます)による受講契約終結の日まで、当スクールと受講者間で有効に存続するものとします。
第19条(存続条項)
受講契約が終結した後においても、第8条(免責)、第9条(秘密情報等)、第10条(秘密情報等の保持義務)、第11条(知的財産権の取扱い)、第12条(禁止行為)、第13条(損害賠償)、第14条(反社会的勢力等)、第16条(協議)、第17条(合意管轄)および本条(存続条項)の規定については有効に存続します。
以上
(5) 備考
➢ キャンセルポリシーについては、第5条(中途解約)のとおりです。
※ 本講座にかかるテキストを当スクールより受領された後は、契約期間の途中で解約された場合でも返金対応は致しかねます。
※ (2)本講座に記載の「特典」を利用しない場合であっても、返金対応は致しかねます。あらかじめご了承ください。
➢ 受講者は、施術したモデルのビフォー・アフターの写真を撮影し課題として当スクールへ提出することがあります。この場合、受講者は、プライバシー権、肖像権等の個人の権利を自らの責任で厳格に保持する義務を負います。他の受講者の課題(写真)をご本人の承諾を得ることなく使用等してはいけません。十分ご注意ください。
➢ 本講座は、施術者またはサロンオーナーとして技術や開業ノウハウを学ぶことを目的とされる受講者を対象とするものですので、本講座の内容を使用してスクール事業を行うことはできません。
➢ 当スクールおよび当スクール技術の質を担保するため、技術認定を受けたサロンとして活動する際は、自己の判断で勝手に施術工程等を改変するようなことはできません。このような場合は、認定が取り消される場合があります。
(6) サービス提供事業者(当スクール)
Caloma式小顔矯正スクール/小顔矯正サロンCaloma
〒700-0945 岡山県岡山市南区新保1600-10
代表 角田 恵
店舗名 | Caloma小顔矯正サロン&スクール |
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住所 | 〒700-0945
岡山県岡山市南区新保1600-10 |
アクセス方法 | JR大元駅(岡山駅から1駅)より徒歩13分・車で3分
岡山モンベル近く
駐車場:あり(通常2台・スクール開講時6台) |
アクセス方法 | 〇〇線〇〇駅、〇〇バス「〇〇〇〇」 |
お申し込み後、当スクールの講座をご受講の際には、こちらの所定の契約書に記名押印いただき締結いただく必要がございます。お申し込み前に必ず内容ご確認いただき、ご同意の上お申し込みくださいませ。
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第1条(適用)
本約款は、当スクールと受講者に適用されます。 本講座の内容は、契約書面(2)に記載のとおりです。本講座の内容に変更が生じた場合は、当スクールは受講者に対し、変更内容と変更後の内容の適用開始日を遅滞なく通知するものとします。この場合、当該適用開始日をもって、これにかかる変更は、当スクールと受講者間の受講契約に適用されるものとします。
第2条(受講申込)
受講者は、本講座への申込みを当スクール所定の方法により行うものとし、本契約書面に双方が記名押印することにより、受講契約は締結され、成立します。
第3条(受講資格要件)
本講座には、受講に際し、所定の受講資格要件がある場合があります。その場合、当スクールは、お申し込み前に受講者へその旨通知します。
第4条(受講料等および支払い方法)
本講座の受講に必要な受講料等は、契約書面(3)に記載のとおりです。 受講者は、受講料等を、当スクールとの合意の上決定した支払方法(契約書面(4))で支払うものとします。なお、お支払い期日までに支払いがない場合は、当スクールは、以後の本講座提供を中止する場合があります。 本講座の受講料等の振込みによる支払の際の振込手数料は、受講者負担となります。 本講座当日の遅刻・欠席・途中退席その他、受講者が受講できなかったことについて当スクールに帰責事由があった場合を除き、受講料等は返金されないものとします。
第5条(中途解約)
契約期間中に受講者が解約を希望する場合は、解約希望月の1ヶ月以上前の月末までに当スクールまで通知することで、解約することができます。例)8月に解約を希望する場合…6月末日まで
前項に基づき、受講者が解約をした場合であっても、当該時点で当スクールより本講座にかかるテキストが既に提供されていた場合は、返金対応はなされません。 講座ごとに別途キャンセルポリシーの定めがある場合は、そのキャンセルポリシーに従います。
第6条(受講日の振替希望)
受講者のやむを得ない事由により、予定されていた本講座の受講日を別日に振替希望する場合は、当スクールに対し所定の方法により事前に通知するものとします。なお事前通知がない場合は、欠席扱いとなり、1回分の受講を終了したとみなされます。
第7条(開講日の変更)
当スクールの運営上、または担当講師のやむを得ない事由により、本講座の開講日が変更される可能性があります。当スクールは、開講日を変更する場合には、受講者に対して、速やかに開講日を変更する旨および代替日を通知するものとします。
第8条(免責)
本講座は、将来における受講者の事業等においての特定の成果や売上その他何らかの結果を当スクールが保証するものではありません。また、知識や技術の習得には個人差があり、受講者が望むレベル迄の知識や技術の習得を当スクールが保証するものでもありません。 本講座で得た知識、ノウハウ、技術等を受講者が利用する場合は、自己の判断と責任において行うものとし、その有効性、通用性、完全性、情報の正確性について、当スクールはいかなる責任を負うものではなく、保証するものではありません。併せて、その利用に伴い生じた受講者の損害について当スクールは一切の責任を負いません。
第9条(秘密情報等)
本約款の対象とする情報は、第2項に定める秘密情報および第3項に定める個人情報(以下、併せて「秘密情報等」といいます)とします。 秘密情報とは、受講者が当スクールから提供された情報(ノウハウ、アイデア等の営業上、技術上、財産上その他の秘密とされるべき情報)をいいます。 個人情報とは、受講者が当スクールから提供された個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、識別番号、記号、符号、画像、音声その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(課題として受講者および他の受講者が共有するビフォー・アフターの写真に映り込んでいるモデル個人に関するものを含みます)をいいます。
第10条(秘密情報等の保持義務)
受講者は、前条の秘密情報および個人情報について、厳に秘密を保持し、第三者に漏洩してはならないものとします。特に、当スクール関係者、他の受講者、施術するモデル等の個人情報の取り扱いについては、自己の責任で厳格に保持する義務を負うものとします。受講者の責に帰すべき事由により、漏洩や権利侵害等の事故が発生した場合、受講者が自己の責任と費用で処理解決しなければならず、当スクールに一切迷惑をかけてはならないものとします。
第11条(知的財産権の取扱い)
当スクールから提供されるテキスト、教材、動画、文書、印刷物、ソフトウェアその他データに関する著作権、特許、商標、意匠その他の知的財産権などの一切の権利は当スクール(「小顔矯正サロンCaloma」を含みます)に帰属します。これらを使用してスクール事業を行うことはできません。 事前に当スクール担当講師より、別途許諾がない限り、受講中の録音、録画、写真撮影などデータ媒体へ記録する行為はできません。あらかじめご了承ください。
第12条(禁止行為)
次の各号に該当する行為を、本約款において禁止行為と定めます。なお、受講者が当該禁止行為を行った場合、当スクールは、直ちに受講契約を解除することができるものとします。1 本講座の進行を妨げ、または他の受講者の迷惑となる行為
2 当スクールまたは「小顔矯正サロンCaloma」の関係者の著作権、商標権、特許権、実用新案権等の知的財産権を侵害し、または侵害するおそれのある行為(情報、コンテンツ等を文書化、複製、改変、公衆送信、送信可能化、アップロード、レンタル、上映または放送する行為がこれに該当しますが、これに限られるものではありません)
3 当スクールまたは当スクール関係者を誹謗中傷し、または名誉を傷つける行為
4 当スクールまたは当スクール関係者、他の受講者、モデルその他第三者のプライバシー権、肖像権、パブリシティ権その他の人権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
5 当スクールの事業やサービス内容の全部または一部を無断で模倣し、あるいは模倣したと看做される行為
6 当スクールより事前承諾を得ることなく、本講座の内容を個人的な使用の範囲を超えて他の目的に利用する行為(自らがスクール事業を行うために利用する行為を含みます)
7 他の受講者の情報収集目的、ネットワークビジネス、宗教や政治活動等への勧誘目的で本講座を受講する行為
8 受講者資格の売買、その他類似行為
9 公序良俗、その他法令に違反する行為または犯罪に結びつく行為および当該行為を勧誘、幇助、強制、助長する行為
10 反社会的勢力等に利益を提供し、または便宜を供与する行為
11 その他前各号に準ずる行為
前項の規定により受講契約の終了が確定した場合、受講者は当スクールに対して未履行分の役務の提供(未受講分の受講)、受講料等の返金などの請求はできません。
第13条(損害賠償)
当スクールおよび受講者は、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合は、当該相手方に対して、直接かつ現実に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。なお、この場合の損害賠償額は、受講者より当スクールへ既に支払い済みの受講料等の額を上限とします。
第14条(反社会的勢力等)
当スクールおよび受講者は、次の各号に該当しないことを保証し、将来においても該当しないことを誓約するものとします。1 反社会的勢力等または反社会的勢力等でなくなったときから5年を経過しない者であること
2 反社会的勢力等に資金提供等、便宜の供給を行っていること
3 自らまたは第三者を利用して、他者に対して暴力行為、詐術、脅迫的言辞を用いていること
当スクールおよび受講者は、相手方が前項の規定に違反した場合、事前に催告することなく、直ちに受講契約を解除することができます。 当スクールまたは受講者が前項の規定により受講契約を解除した場合には、解除により相手方に生じた損害の一切について賠償する義務を負わないものとします。
第15条(譲渡等)
当スクールおよび受講者は、相手方の書面による事前の承諾なく、受講契約上の地位または受講契約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に譲渡しもしくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。
第16条(協議)
本約款に定めのない事項、または解釈に疑義が生じた条項については、当事者間で誠意をもって協議し処理解決するものとします。
第17条(合意管轄)
本約款または受講契約に関して紛争が生じた場合は、岡山地方裁判所または岡山簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第18条(有効期間)
本約款の有効期間は、受講契約の成立日から効力を生じ、受講者による受講が終了されたこと(中途解約や契約解除等による終了も含まれます)による受講契約終結の日まで、当スクールと受講者間で有効に存続するものとします。
第19条(存続条項)
受講契約が終結した後においても、第8条(免責)、第9条(秘密情報等)、第10条(秘密情報等の保持義務)、第11条(知的財産権の取扱い)、第12条(禁止行為)、第13条(損害賠償)、第14条(反社会的勢力等)、第16条(協議)、第17条(合意管轄)および本条(存続条項)の規定については有効に存続します。
以上
(5) 備考
➢ キャンセルポリシーについては、第5条(中途解約)のとおりです。
※ 本講座にかかるテキストを当スクールより受領された後は、契約期間の途中で解約された場合でも返金対応は致しかねます。
※ (2)本講座に記載の「特典」を利用しない場合であっても、返金対応は致しかねます。あらかじめご了承ください。
➢ 受講者は、施術したモデルのビフォー・アフターの写真を撮影し課題として当スクールへ提出することがあります。この場合、受講者は、プライバシー権、肖像権等の個人の権利を自らの責任で厳格に保持する義務を負います。他の受講者の課題(写真)をご本人の承諾を得ることなく使用等してはいけません。十分ご注意ください。
➢ 本講座は、施術者またはサロンオーナーとして技術や開業ノウハウを学ぶことを目的とされる受講者を対象とするものですので、本講座の内容を使用してスクール事業を行うことはできません。
➢ 当スクールおよび当スクール技術の質を担保するため、技術認定を受けたサロンとして活動する際は、自己の判断で勝手に施術工程等を改変するようなことはできません。このような場合は、認定が取り消される場合があります。
(6) サービス提供事業者(当スクール)
Caloma式小顔矯正スクール/小顔矯正サロンCaloma
〒700-0945 岡山県岡山市南区新保1600-10
代表 角田 恵